こんにちは!
今回はお家を建てる前の土地についてのお話をしたいと思います。
フライング・シーでは、分譲地などの整備された土地での建築以外にも
すでに所有されている土地での、お家づくりもさせていただいています。
お持ちの土地が、田畑などの耕作地となっている場合、
登記上「農地」となってる土地を、家が建てられるように「宅地」に地目変更する必要があります。
これには農地法が適用され、農地転用の手続きを行う必要があります。
また、この「宅地以外の土地を宅地とする行為」は、開発行為にあたります。
これに伴ってくるのが、都市計画法の「開発許可制度」です!
開発行為とは、
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。」
(法第4条第12項)
むずかしいですね…..
つまり、
建築物の建築するために、土地の区画を変更したり
農地や山林を宅地とするために切土や盛土を行い造成するときには
開発許可申請が必要。ということになります。
現在工事中の「中之庄の家」も
開発許可申請を行い、開発工事を行いました。
隣地との間に高低差があるため、土圧がかかる既存擁壁を
現在の基準適合するように増打工事を行い、耐力のある擁壁にします。
道路との高低差が大きい部分も擁壁を設けて、
盛土を行います。
アスファルト舗装で、前面道路との接道をとり、
敷地内の建物部分以外に砕石敷きを行って、
開発工事完了です。
今回はさらっと書いてしましましたが、
実際には、申請手続きから工事が完了するまでには、それなりの時間と費用もかかってきてしまいます。。
そのため、開発工事が伴う計画の場合、それも含めたスケジュール計画が大事になります。
フライング・シーではこのような工事をはじめ、
敷地の分筆、農地転用、開発許可の申請等のお手伝いもさせていただいております。
ご不明なことがございましたら、お気軽にご相談ください!
<白井>